確定申告で会社に副業をばれないようにするには。


・確定申告時に住民税の普通徴収を選択する。

・区役所に理由があるから普通徴収にしてよとお願いする。

じゃないとバイト代が合算されて計算された住民税が特別徴収として報告が会社に入ってしまうらしい。

でもお願いするって(笑)
忘れる時はないのか? 

時期


所得税は両社引かれてるはずだから源泉徴収票を2枚もらっておく。で 2月16日~3月15日が申告のタイミングらしい。その2枚で収入がはっきりして、申告書の中のチェックするとこで普通徴収を選ぶ。で役所にお願いっ(笑) 

年末調整と確定申告

まだ副業をするのか否か決まってもいない中で調べてみた。

年末調整とは
本業の会社が該当社員の【給与】をもとに年間収入と基礎控除などを加味した所得を12か月で割った金額を源泉徴収し、実際、年末の収入が確定する段階で【本来の所得税】との差額を戻す(払う場合もある?)ことを年末調整という感じ。つまり所得税。

確定申告とは
昨年の総所得として本業分と副業分で合算したものから【所得税】を計算し、差額があれば払う(戻る場合もある?)計算をする申告。基本は所得税。ゆえに税務署での作業。

特別徴収とは
昨年の総所得から計算した【住民税】を給与から天引きすること。3月の確定申告時に総所得が分かるから、それを税務署から区役所に5月くらいに連携して情報が伝わる。去年の収入に対する住民税は今年の6月から天引きされるらしい。

そこで本記事の冒頭にあるように、普通徴収に副業の収入に対する住民税の徴収方法を選択すると会社には副業が伝わらないという仕組み。

年末調整で伝わるのかと思ったらそうじゃない感じだ。年末調整の計算はその会社内での勝手な計算だからってことかな。

つまり・・・
所得税は、確定申告で副業分の差分を支払う。
住民税は、特別徴収されないように確定申告で普通徴収にし区役所にお願いする。

こんな感じだな。

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